労災特別加入について
事業主も労災保険への加入が必要な場合がある
労災保険は、事業に使用される「労働者」の保護を目的とする制度ですから、中小事業主等(事業主、自営業者、家族従事者その他「労働者」ではない者)の災害は、本来労災保険の保護の対象ではありません。しかしながら、これらの者であっても、労働基準法の適用労働者に準じて保護することが適当である一定の者については、制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意に加入することを認め、一定の要件をみたす災害について、保険給付等を行うこととしております。これを労災保険の特別加入制度といいます。
特別加入できる事業規模
中小事業主等の特別加入者の範囲は、「作業の実態、災害の発生状況等からみて労働基準法の適用労働者に準じて保護することが適当である者かどうか」「その者の業務の範囲が明確に特定できていて、業務上外の認定をはじめ保険関係の適正な処理が保険技術的に可能であるかどうか」などを考慮して定められています。また、労働保険事務組合(※)に労働保険事務の処理を委託する者に限って中小事業主等も労災保険に加入することができるようになります。特別加入をすることができる中小事業主は、常時300人(金融業、保険業、不動産業、小売業の場合は、50人、サービス業、卸売業の場合は、100人)以下の労働者を使用する事業主となります。
※ 労働保険事務組合とは、厚生労働省の認可により設立された団体です。 団体を構成する事業主からの委託により、労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、中小事業主の事務処理負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図ることを目的として設けられた制度です。
従業員の規模 | ~50人 | ~100人 | ~300人 | 301人~ |
---|---|---|---|---|
金融業、保険業、不動産業、小売業 | ○ | × | × | × |
サービス業、卸売業 | ○ | ○ | × | × |
上記以外 | ○ | ○ | ○ | × |
中小事業主等の業務災害
労働者の場合、業務災害の認定は、業務と傷病等との間の相当因果関係に有無によって行われます。このことを「業務起因性」があるといいます。業務起因性の前提である「労働者が、労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態」を「業務遂行性」といいますが、特別加入の場合、この業務遂行性が労働者と異なります。特別加入の業務又は作業の内容は、特別加入者自身の判断によって決まる場合が多いので、その業務又は作業の範囲を確定することが一般に困難です。
このため、特別加入に係る業務災害の認定に当たっては、厚生労働省労働基準局長が定める基準によることとされており、業務遂行性の認められる範囲が限られています。
1.特別加入申請書別紙の業務の内容欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内において、特別加入の申請に係る事業のためにする行為(※1)及びこれに直接付帯する行為(※2)を行う場合
2.労働者の時間外労働又は休日労働に応じて就業する場合
3.1.又は2.に接続して行われる業務(準備・後始末行為を含みます。)を特別加入者のみで行う場合
4.前記1.、2.及び3.の就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内での行動中の場合
5.当該事業の運営に直接必要な業務(※1)のため出張する場合
6.通勤途上であって次に掲げる場合
・事業主提供に係る通勤専用の交通機関の利用中
・突発事故(台風、火災等)などによる予定外の緊急の出勤途上
7.当該事業の運営に直接必要な運動競技会、その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合
※1 当該行為が事業主の立場において行う事業主本来の業務を除きます。
※2 直接付帯する行為とは、生理行為、反射的行為、準備・後始末行為、必要行為、合理的行為及び緊急業務行為をいいます。
上記7つの業務遂行性を前提として、「業務起因性」があると判断された場合には、労災保険制度から保険給付が行われることとなります。
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