従業員からの退職手続後の撤回について
従業員からの退職手続後の撤回について
「従業員から提出された退職願が、退職手続き終了後に撤回したいと申し入れられた場合」どうすればよいかとの質問を受けた。会社に対する影響
このような従業員の行動は、従業員の補充などのため求人手続きを行っている場合、特に中小零細の会社にとって対応に苦慮する場合も少なくないのではないだろうか、一方で、従業員の補充が円滑に進んでいない場合では、他の従業員にとっても過度な負担を強いる事態を招くこともあるため、退職の撤退に応じるほうが良い場合も少なくない。いずれにしても、退職届の撤回という場面は、多かれ少なかれ企業経営に影響を与えるものであるため、潜在的なトラブルを招くことも少なくはないので、退職手続きには、特に配慮を行わなければないだろう。
退職届(願)は、書面で、対して会社は承諾書を交付
例えば、「会社が、従業員から口頭で退職の意思表示を受け入れたが、その意思表示した退職日が近づいても、退職の気配は感じられなかったため、質問したところ、従業員からは、そのようなことは言ってません」と返答があった場合は、どうすべきであろうか?このような、トラブルを防止するためにも、退職届(願)は、書面で必ず提出してもらい、その従業員からの退職日がしっかりと決めてなされているものなのか、または、その日に退職したいと願い出ているものなのか検討を行い、無用なトラブルを予防するため、会社からは退職日を確定させるためにも承諾書を発することが必要であると考えます。
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