高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更

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毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に行われる賃金日額の変更に伴い、高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付の支給限度額も変更となりました。

■支給限度額の変更概要
◎高年齢雇用継続給付(平成26年8月以後の支給対象期間から変更)

・支給限度額:341,542円 ⇒ 340,761円

支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(340,761円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。

また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、340,761円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

・最低限度額:1,848円 ⇒ 1,840円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。

・60歳到達時等の賃金月額
上限額:448,200円 ⇒ 447,300円
下限額: 69,300円 ⇒  69,000円

60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。

◎育児休業給付(初日が平成26 年8月1日以後である支給対象期間から変更)

支給限度額:上限額(支給率67%)286,023円 ⇒ 285,420円
上限額(支給率50%)213,450円 ⇒ 213,000円

注1:育児休業基本給付金は、育児休業を開始した日の前日を離職日とみなして算定される賃金日額に30を乗じて得た額(賃金月額)に当分の間は50%、休業日数が通算して180日に達する日までの間67%、181日目以降は50%の給付率に相当する額が、原則として支給額となります。

注2:賃金月額の上限額は、30歳以上45歳未満の賃金日額上限額(14,200円)×30と決められています。

◎介護休業給付(初日が平成26 年8月1日以後である支給対象期間から変更)

支給限度額:上限額 170,760円 ⇒ 170,400円

注1:介護休業給付金は、介護休業を開始した日の前日を離職日とみなして算定される賃金日額に30を乗じて得た額(賃金月額)の40%に相当する額が、原則として支給対象となります。

注2:賃金月額の上限額は、30歳以上45歳未満の賃金日額上限額(14,200円)×30と決められています。
参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000051316.pdf

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