労災保険率の改定について
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、厚生労働大臣が同審議会に諮問していた「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」に対し「妥当」とする答申をしました。当該省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容としているものです。
■改正省令案の概要
省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容としています。労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。厚生労働省は、答申を踏まえ、平成27年4月1日の施行を目指し省令改正作業を進めています。1.労災保険率等の改定
・業種ごとの労災保険率について、全54業種平均で 0.1/1000 引下げ(4.8/1000→4.7/1000)・全業種中、引下げとなるのが 23業種、引上げとなるのが「石灰石鉱業又はドロマイト鉱業」、「その他の鉱業」、「繊維工業又は繊維製品製造業」、「木材又は木製品製造業」、「金属精錬業」、「鋳物業」、「農業又は海面漁業以外の漁業」及び「倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業」の8業種
・一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率について、全18 区分中、引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが「特3・漁船による自営業者」、「特6・再生資源取扱業者」、「特10・金属等の加工、洋食器加工作業」、「特12・陶磁器製造の作業」及び「特13・動力機械による作業」の5区分
・海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率について、4/1000から3/1000に引下げ
2.労務費率の改定
請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を以下のとおり改定事業の種類の分類 | 事業の種類 | 平成27年度の労務費率 | 平成24~26年度の労務費率 |
建設事業 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 19% | 18% |
道路新設事業 | 20% | 20% | |
舗装工事業 | 18% | 18% | |
鉄道又は軌道新設事業 | 25% | 23% | |
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 23% | 21% | |
既設建築物設備工事業 | 23% | 22% | |
機械装置の組立て又は据付けの事業組立て又は取付けに関するもの その他のもの |
40% 22% |
38% 21% |
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その他の建設事業 | 24% | 23% |
3.請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止
・請負金額には、消費税額を含まないものとする・賃金総額の算定に当たり、請負金額に108分の105を乗じている暫定的な措置を廃止
参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000067690.html