もし従業員が喧嘩をして、ケガをしてしまったら・・・
初めましての方もいつもお世話になっている方もこんにちは。
上田経営管理事務所スタッフブログ担当の川村です。
今回は
「従業員同士の喧嘩によるケガに労災はつかえるのか?」
について書きたいと思います。例えばこんな事が起きたら・・・
先日、社内で従業員同士が喧嘩をして一方が大怪我をしてしまいました。
雑談中に先輩に対してなめた口をきいた、態度が悪いということから喧嘩に発展したそうです。
この事件に対して労災はつかえるのでしょうか?
雑談中に先輩に対してなめた口をきいた、態度が悪いということから喧嘩に発展したそうです。
この事件に対して労災はつかえるのでしょうか?
A 両者に非がある喧嘩なら労災の給付は受けることができません。
労災の対象になるのは
業務上において業務に起因した傷病になります。
例えば
仕事のミスに対して口頭で注意をしている時に
突然暴力を振るわれ怪我をした場合
被害者の怪我は業務上災害の対象となる余地があります。
今回の事件では
私的な発言から喧嘩に発展していったと考えられるので
業務上の災害に該当せず労災の対象外となる可能性が大きいと思われます。
このようなトラブルは頻繁に起きるものではありませんがもし発生した場合、
・労災申請できるのかできないのか
・従業員両者への指導や処分など
どうすればいいのか分からない事はたくさんあると思います。
顧問先の皆様はまずは当事務所までご連絡下さい。
できる限りお力添えいたしますので、一緒に解決していきましょう。
これからもよろしくお願いいたします。
28.5.13 川村