賃金はどう計算する? ~法定労働時間内の残業~
初めましての方もいつもお世話になっている方もこんにちは。
上田経営管理事務所スタッフブログ担当の川村です。
今回は賃金計算に関する
「法定労働時間内の残業」
についてです。例えばこんな場合・・・
所定労働時間を8時間から7時間に変更しようと思っています。
従来は、1日の所定労働時間を超えると法定労働時間の8時間も超え、
残業代は「2割5分増し」で給与計算をしていましたが、
変更後は1時間「法定内」の残業時間ができるためどう扱うべきか迷っています。
従来は、1日の所定労働時間を超えると法定労働時間の8時間も超え、
残業代は「2割5分増し」で給与計算をしていましたが、
変更後は1時間「法定内」の残業時間ができるためどう扱うべきか迷っています。
A 法定の割増率と同じにしなくてもよいが、就業規則や契約で定めている場合はその通りの計算方法で賃金を算出しなければならない。
法定労働時間(8時間)を超える賃金については
最低限の割増率(2割5分)や計算の基礎とする時給換算額が
法令で具体的に定められています(労働基準法)。
ところが所定労働時間は超えるが、
法定労働時間内である場合は
明確な定めがありません。
そのため労働契約や就業規則で定めた額でも
差し支えないとされています。
つまり法令に基づく計算をしなくても
よいという裁量の余地があります。
賃金計算はややこしい決まりが多いです。
ちゃんと計算していたつもりであっても
法定時間外や深夜時間の割増率を知らなかった・・・
なんてこともあるかも知れません。
顧問先の皆様、何か分からない事があれば
弊所までご連絡下さい。
これからもよろしくお願いします。
上田経営管理事務所 川村