中小企業の事業主の労災について

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初めましての方もいつもお世話になっている方もこんにちは。

上田経営管理事務所スタッフブログ担当の川村です。

 

 

今回は

「中小企業の事業主の労災について」

です

例えばこんなケースがある場合・・・
このたび、社員から取締役に就任する者がいます。
これまで通りの業務も行いますが、労災保険の対象からはずれますか?
なお、当社は従業員10名のサービス業です。


A 労災保険に特別加入することで、保険給付を受けることが可能です。

原則として法人の代表者や役員、個人事業主などは
労災保険の対象にはなりません。
ただし、一定の条件を満たすことで
例外的に労災保険に加入することができます。
これを「特別加入」と呼びます。

その条件とは・・・・・・
1 次の(1)~(3)に当てはまっていること
(1) 金融業・保険業・不動産業・小売業+労働者数常時50人以下
(2) 卸売業・サービス業+労働者数常時100人以下
(3) その他の事業+労働者数常時300人以下
2 労働保険事務処理を労働保険事務組合に委託していること
 

 

また、特別加入する場合はご質問者だけでなく
他の役員の方も包括して加入することになります。

特別加入すると、原則として一般的な労働者と
同様の給付が受けられるようになりますが、

二次健康診断等給付、賞与分の補償である特別支給金は対象外となります。

 

さらに、1日当たりの賃金額については、
従業員の様に実際に支払われた賃金から算定するのではなく、
3,500円~20,000円までの13階級の中から
本人希望の額を基に労働局長により決定されます。

なお、保険給付の対象となる業務上の事故の範囲については、

通常従業員が行わない様な業務については、対象外となります。

例えば、株主総会や取締役会への出席や、
得意先の接待等への出席中の事故については
保険給付を受けることができませんのでご留意ください。

 

顧問先の皆様、事務組合への加入などについて
何かありましたら弊所までご連絡下さい。

上田経営管理事務所  川村

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