中小企業の事業主の労災について
初めましての方もいつもお世話になっている方もこんにちは。
上田経営管理事務所スタッフブログ担当の川村です。
今回は
「中小企業の事業主の労災について」
です例えばこんなケースがある場合・・・
このたび、社員から取締役に就任する者がいます。
これまで通りの業務も行いますが、労災保険の対象からはずれますか?
なお、当社は従業員10名のサービス業です。
これまで通りの業務も行いますが、労災保険の対象からはずれますか?
なお、当社は従業員10名のサービス業です。
A 労災保険に特別加入することで、保険給付を受けることが可能です。
原則として法人の代表者や役員、個人事業主などは労災保険の対象にはなりません。
ただし、一定の条件を満たすことで
例外的に労災保険に加入することができます。
これを「特別加入」と呼びます。
その条件とは・・・・・・
1 次の(1)~(3)に当てはまっていること
(1) 金融業・保険業・不動産業・小売業+労働者数常時50人以下
(2) 卸売業・サービス業+労働者数常時100人以下
(3) その他の事業+労働者数常時300人以下
2 労働保険事務処理を労働保険事務組合に委託していること
(1) 金融業・保険業・不動産業・小売業+労働者数常時50人以下
(2) 卸売業・サービス業+労働者数常時100人以下
(3) その他の事業+労働者数常時300人以下
2 労働保険事務処理を労働保険事務組合に委託していること
また、特別加入する場合はご質問者だけでなく
他の役員の方も包括して加入することになります。
特別加入すると、原則として一般的な労働者と同様の給付が受けられるようになりますが、
二次健康診断等給付、賞与分の補償である特別支給金は対象外となります。
さらに、1日当たりの賃金額については、
従業員の様に実際に支払われた賃金から算定するのではなく、
3,500円~20,000円までの13階級の中から
本人希望の額を基に労働局長により決定されます。
なお、保険給付の対象となる業務上の事故の範囲については、
通常従業員が行わない様な業務については、対象外となります。
例えば、株主総会や取締役会への出席や、得意先の接待等への出席中の事故については
保険給付を受けることができませんのでご留意ください。
顧問先の皆様、事務組合への加入などについて
何かありましたら弊所までご連絡下さい。
上田経営管理事務所 川村