社会保険の加入条件の変更について
いつもお世話になっております。
上田経営管理事務所スタッフブログ担当 川村です。
平成28年10月から社会保険のパートタイマーや短時間労働者の
加入条件が改正されたのでお知らせします。
今までの社会保険の加入条件
1日または1週の所定労働時間が、正社員のおおむね4分の3以上
かつ
1か月の所定労働日数が、正社員のおおむね4分の3以上
かつ
1か月の所定労働日数が、正社員のおおむね4分の3以上
↓
↓
1週の所定労働時間が、正社員の4分の3以上
かつ
1か月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上
かつ
1か月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上
この両方を満たす労働者は「社会保険の被保険者」(社会保険に加入しなければならない)となります。
さらに、上記条件を満たさないパートタイマーや短時間労働者でも、
下記5条件をすべて満たす場合は社会保険に加入しなければなりません。
1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
2. 雇用期間が1年以上見込まれること
3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
4. 学生でないこと
5. 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
これからもよろしくお願いいたします。
28.10.11 上田経営管理事務所 川村