平成29年から65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります
いつもお世話になっております。
上田経営管理事務所スタッフブログ担当の川村です。
今回は「雇用保険の適用拡大」についてお知らせします。
平成29年1月1日から65歳以上の労働者についても
「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。
※平成28年12⽉末までは、「高年齢継続被保険者」
となっている場合を除き適用除外です。
例えば・・・
1 平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
1週間の所定労働時間が20時間以上であり31⽇以上の雇用見込みがある(=雇用保険の適用要件に該当する)
労働者は雇用保険の被保険者です。
被保険者となった日の属する月の翌月10日までに資格取得届を
提出しなければなりません。
2 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1⽉1日以降も継続して雇用している場合
雇用保険の適用要件に該当する場合は平成29年1⽉1日より雇用保険の適用対象となります。
平成29年3月31日までに資格取得届を提出してください。
3 平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
ハローワークへの届出は不要です。自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。
厚生労働省のホームページにリーフレットが記載されています。
詳しくはこちらhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html
これからもよろしくお願いします。
28.11.29 上田経営管理事務所 川村