勤務中の休憩時間について
いつもお世話になっております。
今回は休憩について。
知っている方も多いかと思いますが、休憩は
労働時間が6時間を超え、8時間以内の場合 最低45分
労働時間が8時間を超える場合 最低60分
与えないといけません。
プラス、休憩を与えるには休憩についての3つのルールを知っておきましょう。
1 労働時間の途中に与える
2 従業員に一斉に与える
3 自由に利用させる
当たり前といえば当たり前かもしれませんが、休憩はこの3つのルールを守って労働者に与えます。
「1 労働時間の途中に与える」とは、始業と同時に与えたり、
終業間際に休憩をとらせるなどはいけませんよ、ということです。
例えば勤務時間が午前8時から午後5時で休憩1時間、実労働が8時間だとすると・・・
休憩を8時から9時の1時間または午後4時から5時の1時間。
これだと労働者は休憩を取った後(または取るまで)8時間ずっと働きっぱなしということになります。
これでは休憩の意味がありませんよね。
きちんと、労働→休憩→労働となるように休憩は途中に与えましょう。
今回はここまで。
長くなるので2と3のルールについては次回以降に書きたいと思います!
休憩とかお休みって大事ですよね。
体や心をリフレッシュすることで本領が発揮できたり、仕事に打ち込めるのだと思います。
労働時間が6時間超える場合はしっかり休憩を “途中”に与えてくださいね。
ここまで目を通していただきありがとうございました。
これからもよろしくお願い致します。