働き方改革を知ろう!ー時間外労働の上限規制

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働き方改革のテーマの一つである「長時間労働の是正」。

 

今回はその中でも時間外労働の上限規制について書きたいと思います。

働き方改革により、大企業では2019年4月から、

中小企業では2020年4月から時間外労働に上限がつきます。

 

1 時間外労働の上限規制導入の背景

日本は言わずもがな時間外労働が多い国です。
他の国と比較しても日本が頭一つ抜きん出ています。
週49時間以上働く労働者の割合(2014年調べ)
日本 21.3%
アメリカ 16.6%
イギリス 12.5%
フランス 10.4%
ドイツ 10.1%
また、監督対象となる月80時間を超える事業場が約2万あること(2016年度調べ)、

若者の転職理由の約4割が「労働時間・休日・休暇の条件が良い会社にかわりたい」であること(2013年調べ)など、

長時間労働が生む課題は多くあります。このような課題を前にして国が考えたのが

“36協定でも超えることのできない罰則付きの上限規制”

です。

 

2 時間外労働の上限

原則 月45時間
年360時間
特例
臨時的な特別の事情がある場合
かつ
労使の合意がある場合
月100時間未満(休日労働含む)
複数月平均80時間(休日労働含む)
年720時間
※月45時間を超える月数は年6か月まで
特例を除いて、月45時間、年360時間を超えた時間外労働には罰則がつきます。

特例の「複数月平均80時間」とは、月45時間を超える月が複数ある場合は、

2か月、3か月、4か月、5か月、6か月どの時間外労働の平均80時間以内にしなければならないということです。

例えば、ひと月に99時間の時間外労働を行ったとします。

単月で見れば100時間未満ですが、翌月の時間外労働が同じように99時間だった場合、

この2か月の平均数は80時間を超えてしまうので、

長時間労働を抑えるように翌月の労働時間を工夫しなければなりません。

 

 

残業を減らすということは、なかなか難しいですよね。

でも2020年もあと1年と少しです。

働き方改革の準備、始めていますでしょうか。

働き方改革を知ることも働き方改革に向けた準備の一つだと思うので、これからも働き方改革について書いていきたいと思います。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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