働き方改革を知ろう!高度プロフェッショナル制度

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いつもお世話になっております。

皆さん、高度プロフェッショナル制度をご存知でしょうか。働き方改革によって新たに設けられた制度です。

現在の働き方だと、時間外労働や深夜労働が発生したら、割増賃金を払わないといけませんでしたよね。
1日に6時間を超えて働かせる場合は、休憩時間も設けないといけませんでした。

しかし、この高度プロフェッショナル制度は、労働基準法の「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金の規定」を適用除外とする制度です。




1 高度プロフェッショナル制度とは




現行の時間外労働や休日労働にとらわれず、高収入者が本人の希望に応じた自由な働き方ができるようにと、今までとは全く違う規制が設けられた制度となっています。

その規制は、対象労働者の“健康確保”を目的としており、具体的には、年間104日以上、かつ、4週4日以上の休日を必ず確保すること等があります。




2 対象となる労働者




この制度の対象者は、高度な専門的知識を持ち、高い収入を得ている労働者のみとなります。

対象者の条件

1 高度専門職に就く者であること

高度な専門的知識等を必要とし、従事した時間と成果との関連が高くない業務に就く者であることが条件です。
例:金融商品の開発業務、コンサルタント業務、研究開発業務など

2 高度プロフェッショナル制度を希望する者であること

この制度を利用するには、本人の同意が必要になります。

3 高所得者であること

高度プロフェッショナル制度には、割増賃金の規制がありません。
しかし、具体額として政府は対象者の年収を1075万円と想定しており、それを補うほどの高収入者に対象範囲を絞っています。

具体的には、対象者の年収が基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準であることとしています。
※基準年間平均給与額……厚労省の統計により算定した労働者一人当たりの給与の平均額




高度プロフェッショナル制度は対象者の健康を確保することを条件に、これまでの労働時間の規制をなくした制度です。
制度成立までに多くの議論があった制度でもあり、今後のこの制度がどのように運用されていくか気になるところです。




最後までお読みいただきありがとうございました。

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