働き方改革を知ろう!有休の付与義務

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いつもお世話になっております。
今回は今年4月から施行される有休の付与義務について書きたいと思います。




1 義務化の意図




雇入れ日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、年10日の有休が付与されます。
パート従業員などの所定労働日数が少ない労働者は、所定労働日数に応じて有休が比例付与されます。
しかし、職場への配慮やためらいなどから日本の有休の取得率は高いとは言えないのが現状です。



1人当たりの有休休暇の平均取得状況

(平成 29 年就労条件総合調査の概況より)

事業所の規模 付与日数 取得日数 取得率
18.2日 9.0日 49.4%
1000人以上 19.2日 10.6日 55.3%
300~999人 18.2日 8.8日 48.0%
100~299人 17.6日 8.2日 46.5%
30~99人 17.3日 7.5日 43.8%


そこで政府は、年10日以上の有休が付与される労働者に対して、有休のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることを義務付けました。
この義務化によって、残業時間の上限規制と同じように、働き方改革の目標の一つである「長時間労働の是正」や「ワークライフバランス(仕事と生活の調和)の改善」を図ろうとしているのだと思います。




2 有休の義務化について




2019年4月から大企業、中小企業関係なく、どの事業所においてもスタートします。




内容
有休の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させなければならない。
対象労働者
有休が10日以上付与される労働者(管理監督者含む)
対象となる有休
2019年4月1日以後、最初に年10日以上の有休を付与した日から、年5日確実に取得させる義務の対象となる。
使用者がすべきこと
労働者の意見を聴いて時季指定を行う

 年次有給休暇管理簿の作成・保管(3年間)



有休の付与義務のポイント
① 使用者は、時季指定にあたって、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければならない。
② 労働者が自ら申し出て取得した有休や計画付与によって取得した日数は、5日から控除することができる。
③ 半日単位の有休は、5日から控除することができる。
④ 時間単位の有休は控除することができない。




最後までお読みいただきありがとうございました。

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