働き方改革を知ろう!フレックスタイム制とは?

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いつもお世話になっております。働き方改革によってフレックスタイム制の清算期間が1か月から3か月に改正されました。

そこで今回は、フレックスタイム制について簡単にご説明したいと思います。




1 フレックスタイム制とは?




フレックスタイム制とは、事業所が事前に期間中の総労働時間を定めることで、各労働者がその労働時間の範囲内で日々の始業・終業時刻や働く時間の長さを決定することができる制度です。




2 フレックスタイム制をとるには?




(1)就業規則への規程

就業規則に始業時刻・終業時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める必要があります。

(2)労使協定の締結

労使協定では次の事項を定める必要があります。
① 対象となる労働者の範囲
② 清算期間
③ 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
④ 標準となる1日の労働時間
⑤ コアタイム(必ず労働しなければならない時間帯)※任意
⑥ フレキシブルタイム(労働者の選択により労働することができる時間帯)※任意

清算期間における総労働時間は、清算期間の法定労働時間の総枠「1週間の法定労働時間×(清算期間の暦日数÷7)」を超えない範囲で定めなければなりません。

例 4月~6月の3か月の清算期間を定めた場合

1週間の法定労働時間40時間×清算期間の暦日数91日÷7=520時間となり、労使協定で定める総労働時間は、この時間を超えない時間となります。
また、清算期間が上記のように1か月を超える場合は、上記に加えて、清算期間をその開始日以後1か月ごとに区分した各期間ごとに当該各期間の1週間の平均労働時間が50時間を超えない範囲内とすることが必要です。




難しい制度ではありますが、この制度のメリットは、労働者が始業・終業時刻を自由に決定でき、仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことを可能とするところにあると思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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