働き方改革を知ろう!産業医の強化
いつもお世話になっております。
皆さん「産業医」をご存知ですか?
働き方改革で産業医の強化が決まりました。
産業医とは、労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導や助言を行う医師を呼びます。
労働者が50人以上いる事業場では、産業医を事業場に置かなければなりません。
2019年4月から、産業医の活動が次のように強化されました。
1 産業医の活動環境の整備
① 産業医の独立性・中立性の強化
② 長時間労働の健康確保対策の強化
③ 産業医の業務内容等について労働者への周知
2 労働者の健康管理等に必要な情報を産業医へ提供
産業医を選任した事業者は、産業医等に対し、労働時間に関する情報等を提供しなければなりません。
① 産業医に対して提供する情報
(1)健康診断や長時間労働者に対する面接指導又はストレスチェックの実施後に取った措置の情報及びこれから講じようとしている措置の内容に関する情報
(2)1週40時間を超えた労働時間が1か月80時間を超えた労働者の氏名と超えた時間に関する情報
(3)その他、労働者の業務に関する情報であって、産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認める情報
② 産業医に対する情報の提供方法
(1)は、医師からの意見聴取を行った後、遅滞なく提供すること。
(2)は、当該超えた時間の算定を行った後、速やかに提供すること。
(3)は、産業医から情報を求められた後、速やかに提供すること。
また、事業者は本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合を除き、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならないとされています。
最後までお読みいただきありがとうございました。