年次有給休暇を管理しやすくする方法
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働き方改革により、2019年4月より年次有給休暇の付与義務が始まります。
年次有給休暇は、
①雇い入れの日から6か月継続して雇われていること、
②その6か月間の全労働日の8割以上出勤していること、
この2つに当てはまる労働者に付与されます。
そして、年休の付与義務の対象者は4月1日から年休が10日以上付与される労働者です。ここでポイントなのが、年休の付与日は雇い入れ日から6か月後になるので、付与義務の基準日も労働者ごとに異なってくるということです。
基準日が異なれば、誰がいつまでに年休を5日取得しなければならないのか、細かい管理が必要となってきます。
方法1 一斉付与日を設ける
年次有給休暇の付与日を全労働者、毎年4月1日など、同じ日に統一する方法です。
この方法を取る場合、法律で決められている年休の付与日数と同じ日数、またはそれを上回る日数を労働者に付与するものとし、労働者が不利益とならないようにしなければなりません。
方法2 基準日を月初めなどに統一する
雇い入れ日が月の途中であっても、有休の付与日を月初めなどに早めることで統一する方法があります。
年休の付与義務は年休の付与日から1年以内に5日です。雇い入れ日を基準にすると労働者ごとに付与義務の期間もバラバラになってしまいます。
月初めに統一した場合、付与義務の期限も月末に統一することができます。
最後までお読みいただきありがとうございました。