雇用保険料の免除とは?
いつもお世話になっております。
今回は雇用保険料の免除について詳しく書きたいと思います。
雇用保険料の免除とは?
2017年1月1日から65歳以上の方も雇用保険の被保険者となりました。
年齢を問わず、被保険者資格の要件を満たす人は雇用保険に入らないとなりません。
しかし、2019年度までは64歳以上の被保険者は雇用保険料が免除となります。
事業主も被保険者本人どちらも免除です。
64歳以上の被保険者とは?
実は、64歳になったと同時に雇用保険料が免除になるわけではありません。
64歳以上の被保険者とは、その年の4月1日に満64歳以上となる方をいいます。
2019年4月1日現在満64歳以上とは「昭和29年4月1日までに生まれた人」です。
現在64歳以上の被保険者がいる場合
1 生年月日が「昭和28年4月1日以前の人」
→引き続き今年度までは雇用保険料が免除になります。
2 生年月日が「昭和28年4月2日~昭和29年4月1日の人」
→今年の4月分の賃金から雇用保険料が免除になります。給与計算の際は、雇用保険料を差し引かないように気を付けましょう。
今年度中に満64歳以上の人を雇った場合
採用した方が昭和29年4月1日以前に生まれた方である場合、今年度は雇用保険料が免除になります。
保険料が免除になるといっても、他の被保険者と何ら変わりはないので、取得届などの手続きは必ず行うようにしましょう。
免除の期間は2019年4月から2020年3月分の賃金までとなります。
来年の4月からは今年度免除だった人も雇用保険料が徴収されますので注意が必要です。
最後までお読みいただきありがとうございました。